さだまさしのコンサート

今日のタイトルは、仕事とはまったく関係ありません(笑)
でも、たまにはいいですよね。

実は、金曜日のブログの「年に1度のイベント」とは、毎年この時期にグリーンホール相模大野にやって来る「さだまさしのコンサート」に母と二人で行くということだったのです。
私は、俗に言うニューミュージック世代でありまして、高校時代は自分でギターの弾き語りなんぞも少々やっておりましたので(はっきり言ってヘタでしたが・・・・・)、氏の歌も昔のものはほとんど知っており、懐かしさ半分という感じで楽しみにしておりました。
ただ、実は私以上に楽しみにしていたのが母でありまして。。。
母はもう4年連続の参加になります。(私は昨年からで、まだ2度目です)

実は、4年前のコンサートの1ヶ月前にうちの父が他界しました。
チケットは私が「1度行ってみたい」と言っていた母の為に、父が亡くなるより以前に入手してあったのですが、そんな状況ですから母は前日まで行くのをためらっておりました。
でも、「気分転換になるかもしれないし、せっかくだから行っておいで」ということで、半ば無理やり私が行かせたのです。
結果、母は帰ってくるなり「楽しかった!是非来年もまた行きたい!」と。
それ以来毎年の参加となったわけです。

今年も昨年同様に素晴らしい歌あり、爆笑トークありの楽しくかつ実に感動的なコンサートでした。
ちなみに歌の時間よりもトークの時間が長いと言われる氏のコンサートですが、これはかなり事実に近いです(笑)
でも、お客さんを引きずり込むその話術には本当に関心します(もちろん歌もいいんですよ)。
気になるお客の年齢層ですが、お客だけ見ていると、まるで某美形演歌歌手のコンサートに来ているような錯覚に陥るほどです(笑)
私はリアルタイムの世代ですが、それより上の団塊の世代、しかも女性が圧倒的に多いのです。
さだ氏も「お互いにこの年になると、『今年もまた元気で会えて何よりだねぇ』というのが挨拶になるね。」と言って会場から大いに受けていました。

氏の衰え知らぬ歌のパワーも凄いけど、それに拍手で応える聴衆の熟年パワーも凄い!
まだまだ若僧の私が、氏と聴衆から1年分の元気を貰ってしまった・・・・そんな金曜の夜でした。

で、本日のお仕事。

電話相談2件、いずれも債務整理の相談。
午後に債務整理の依頼者と面談。
任意整理の和解が成立したので、執務完了報告をしました。
無事に完済まで至りますように。

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自分の契約

午前中

電話相談が4件。
債務整理2件に不動産登記が2件。
うち債務整理の1件は後日来所して相談することになりました。

午後

取引先に登記完了書類をお届け。
ちなみに全部抹消登記です(笑)

その後、自分の契約を2つ。
1つは事務所のPCの保守契約。
昨年末に期限切れしてたのを販売会社がうっかりしていたのです。
お陰で2ヶ月分保守料が浮いたのですが、素直に喜んで良いのかどうかは、ひじょ~に微妙です(笑)

もう1つは、事務所の家財保険の契約更新。
判子突いてお金払っておしまい。
事務所経営もいろいろとお金がかかるのです。

ということで、今日は自分の契約デーでした。

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会社法の思わぬ効用

会社法が施行されてから嬉しいことが1つあります。
それは、かつて自分が設立に関わった会社経営者の方々から、久しぶりにお電話を頂いたり、お会いする機会が多くなったことです。

特に有限会社などは定期的に役員変更がある株式会社とは違って、設立したらそれっきりお会いする機会がないという場合も多いのですが、そんな方々が数年ぶりに「覚えていらっしゃいますか?」などと電話してこられるわけです。

内容は、「株式会社に変更したい」「定款を見直したい」から「このままで何もしなくてもいいの?」まで様々ですが、どれも今回の会社法絡みのご相談です。
数年経っても忘れずに自分の所に相談に来て下さるというのは本当に嬉しいことで、「この仕事をやっていて良かったなぁ」と思える瞬間です。
多分全国の司法書士の多くが、今そんな思いをしているのではないかと思います。

せっかく頼ってきて下さった方々ですから、私もいつも以上に仕事に力が入ります。

会社法の思わぬ効用です。

もちろん仕事が増えるということも、それ以上に嬉しいのですが(笑)

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無駄だと思うもの

今日、抵当権抹消登記の依頼で来所されたお客様がいたのですが、書類の確認をしてみると何か足りないません。
実は某銀行の抵当権抹消だったのですが、銀行の代表者事項証明書がなかったのです。
新会社法が施行されて役員事項は会社の支店登記の登記事項ではなくなったので、以前のように資格証明書が原則省略できなくなったのです。新会社法施行後1ヶ月が経ちますが、以前のクセで銀行員もお客さんに渡すのを忘れたのでしょう。

でもね~、そもそも以前より添付する書類が増えること自体、何のためのコンピュータ化やオンライン化なのか全然わからないよな~。

代表者などはネットで閲覧すれば確認できるのに、わざわざ申請人に付けさせる意味が私にはまったくわかりません。
こんな無駄は省くべきだと思いますけどね。
それとも意図的に手数料収入の増加を狙ったのかな?(笑)

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墓参り

今日は天気も良かったので、家族と父の墓参りに行ってきました。
父の墓は自宅から車で1時間ほどの夏は海水浴で賑わう海辺の町にあります。
ウィンドサーフィンで賑わう海岸線沿いの国道を走り到着した霊園は、紫陽花や菜の花など色とりどりの花が満開で、「天国ってこんなところなのかな」と思うほど非常に綺麗でした。

墓を掃除して花を生け、線香に火を点けて墓に眠る父に手を合わせます。
そして心の中で「今回もありがとう」とお礼を言いました。

というのは、つい先日事務所に見えたお客さんが偶然父と同郷の方だったからです。
実は今までにも私が困ったり悩んだりしている時に限って、偶然父の知人や同郷の方から仕事の依頼を戴くのです。

生前の父は非常にマメな性格で、それゆえか誰からも「優しい人」と言われていました。
そんな父ですから、きっとあの世でも息子のためにせっせせっせと営業してくれているのかもしれません。

父が亡くなって2年が過ぎましたが、そんな父が連れてきたであろう(私はそう信じている)お客さんと接する時、私たち家族を見守っていてくれる父の存在を感じ、何だか懐かしく暖かい気持ちになります。
そして父の「頑張ってよ」という最期の言葉を思い出し、私はまた歩き出すことが出来るのです。

他人から見れば単なる偶然のお話しなんでしょうけどね(笑)

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結婚記念日→夫婦間贈与?

今日は私たち夫婦の結婚記念日です。
結婚して10年になります。
10年目といえば・・・・・・・・・・・・・・・・

スゥィート・テン・ダイヤモンドです!

でも、そんな高価なもの買えるわけありません。

第一、仮に私が「買ってあげる」と言ったとしても

「お金でもらった方がいい」

とうちのカミさんは言うに決まってます(笑)

まぁ、あと10年経って20年目の結婚記念日には、夫婦間贈与が出来ればいいかなと。
でも、それにはまず居住用不動産を手に入れることから始めなくてはなりませぬが(汗)

そういえばよく「夫婦間贈与したいんですけど」という相談を受けるのですが、皆さん税金は一切かからないと思ってるんですよね。

確かに要件に当てはまれば贈与税はかかりません。
ところが「不動産取得税」は払わなくてはなりません。

贈与税は国税、取得税は県税で、まったくの別物ですからね。

不動産を買った時と同じで軽減措置はありますが、それでもある程度の額になることが多いです。

ですからこの話をすると半数くらいの方は「や~めた」となります。
みなさん全てタダで済むと思っていらっしゃったようで。。。。

中には「だったら意味ないじゃん!」と私に八つ当たりする方も。
私が決めたわけじゃないんですけど。。。。

財産が数億円以上という方なら、後々のためにやる意味もあると思うのですが、財産が普通のマイホームだけという方はあまりやる意味はないのかもしれません。
そもそも、どちらが先にあの世に行くかもわからないわけですからね。

例外として、「今のうちに貰っておかないと主人が浪費癖があるので心配」という方や、お子さんがいないご夫婦などはやっておいてもいいかもしれませんね。

ということで、我が家の場合は20年後の結婚記念日も高価なプレゼントはな~んにもないと思います(笑)

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あ~ショック!

最近業務ネタが少なくて申し訳ございません。
なかなか良いネタがありませんで。。。。
よろしかったら今しばらく雑談にお付き合い下さい(笑)

今日は仕事帰りに皮膚科に行ってきました。
実は2,3年前から頬にホクロらしきものが出来ていて、最近これが急に大きくなってきたので気になっていたのです。
よくホクロにも癌性のものがあって、急に大きくなるものは危ないっていいますでしょ?

それで、もしかしたらと思い、内心多少覚悟しながら行ったのですが・・・・

医者「あ~、これはホクロしゃないですよ、老人性のイボです。」

私「・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・」

老人性の・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・イボ?

う~、まだ40代前半ですよ私。
それなのに老人性とは。

ショックでか過ぎです。。。

でも確かに最近急に体力も落ちてきた気がします。

生活習慣を改める必要がありそうです。
反省、反省。

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人の縁

週末にとある研究会に出席してきました。
社労士、行政書士、税理士などのいろいろな士業の人たちが集まって「IT」について学ぼうという研究会です。
昨今、役所申請のオンライン化が進められていますが、我々司法書士界においても登記のオンライン申請が始まったこともあり、今後各事務所のIT化は避けて通れません。
そこで、ITについての知識を少しでも身につけておきたいと思い、私も第1回から参加させてもらっています。

実はこの会の主宰者は、私の中学時代の同級生で、卒業後は全く接点はなかったのですが、10年ほど前に有志で同窓会があった時に再会し、昨年彼が社労士として開業したのをきっかけにこの会が発足され現在に至っています。

中学時代は特に親しかったというほどではなかった彼と、二十数年後に「士業」という接点で関わりをもつことに人の縁の不思議さを感じます。
またこれをきっかっけに大勢の他士業の方たちと知り合うことが出来ました。
普段、司法書士という職業にどっぷりと浸かっている自分にとっては、このような方たちとの会話は非常に勉強になりますし、大いに刺激を受けます。

まさに「人の縁」に感謝です。

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何だか

今日はいろいろあって、精神的に非常に疲れました。
まぁ、こんなこともたまにはありますね。

まだ風邪も完治していないようなので、
週末ゆっくり休んでリフレッシュしたいと思います。

あっ!
明日はお客様が来るので出勤でした(汗)

何気に風邪が流行っているようなので、皆様も御気をつけ下さい。

今日はこれにて。。。

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久しぶりに

いい天気でしたね。
今日は、明日提出する登記の準備や、取引先に任期満了による役員変更の通知を発送する準備をしたりしていました。

役員の任期といえば、新会社法施行により非公開会社(全部の株式につき株式譲渡制限がある会社)の役員任期が10年まで延長できるようになりましたが、このあたりの対応が各司法書士事務所でどうなっているのか興味があるところです。

当事務所では、基本的にはお客さんの意思に従うことになりますが、さすがに10年は長すぎる気がします。
役員が社長1人の会社とかだったらそれでも良いのかもしれませんが、10年経てば世の中も変わりますし、当然その会社の10年後だってどうなっているか分かりません。
第一、10年経てば忘れてしまう可能性大です。

いつもの司法書士事務所が時期になったら教えてくれるから大丈夫だと思っていても、10年後にその事務所がどうなっているかだって分かりませんからね(笑)
そして、万が一、役員変更登記を失念すれば、決して安くはない過料がくるのは今までと同じわけですから大変です。

それと、任期中にある役員を解任すると、その役員から損害賠償を請求される可能性もありますので、あまり任期が長いと解任しなければならないような時に不都合が生じます。

ですから、取締役の任期を伸長するにしても、監査役の最短任期(選任後4年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時)くらいが良いのかなというのが私の考えです。
それに、(夏季、冬季)のオリンピックの年とかワールドカップの年とか、4年に1回のイベントは結構多いですから、それと一緒だと覚えやすいとも思います。

もちろん、そんなこと考えずに、今までと同じでも構いませんがね。

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土日対応

今日お客様より、「登記をお願いしたいのですが、土日もやってますか?」というお電話をいただきました。
当事務所は、基本的には土日は休みなのですが、平日は仕事で来れないという方のために、ご要望があれば土日でも対応することにしています。
私がサラリーマンだったら、やはり土日もやってもらえるところがないと困ると思いますからこうしています。
別に最初から「土日営業」としても良いのですが、我が家にはまだ小さい子供がおりまして、家族サービスも適度にしなくてはならないという事情もあるのでこうなっているだけです(笑)

ただ、登記の相談やご依頼の場合は、土日は法務局も登記情報提供サービスもお休みなので、登記記録(登記簿)を確認したうえでお話しすることができないのがちょっと不便です。
また、具体的な登記費用についても、「後日に登記記録を確認の上ご連絡」という形になってしまいます。
それでも宜しければ、土日の対応もOKですので、ご遠慮なくお電話下さい。

以上、営業でした(笑)

それにしても、今日の雷は怖かったな~

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サラ金の捨て看板

ホントに毎日よく降りますね。

今日のお昼頃のこと。
事務所の前に車が止まったので、「お客かな?」と思ったら中から男が数人が出てきて、道路向かいのフェンスで何かやり始めました。
「何をやってたんだろう」と思って彼等が去った後を見てみると、さっきまでなかったサラ金の捨て看がありました。

債務整理やってる司法書士事務所の前にこんなもの置くんじゃないよ!まったく!(プンプン!)
あっちこっちで設置して回ってるんでしょうけど、あの看板を見て借りる人がいないことを祈るばかりです。

どうしても必要なお金なら、サラ金で借りるくらいならまずは頭を下げて親類縁者を回りましょう。
そして自分の生活を見直しましょう。
生活費と称して無駄なお金を使っていませんか?
まずは、支出を減らす努力をすることから始めましょう。

絶対にやってはいけないことは、サラ金に返済するために借金を重ねることです。
それは急場しのぎにしかなりません。
根本的な解決にはなりません。
そして終わりがないのです。
是非私にとは言いません。他の司法書士でも弁護士でも結構です。
早めに専門家に相談して下さい。
あなたやあなたの家族の為にもお願いします。

そんなことがあったせいか、今日は一日、鬱でした。
天気も相変わらず悪いし。。。。

あ~した天気にな~れ!

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印鑑照合(2)

昨日のつづきです。

気まずい雰囲気の中、ドアをノックする音が。
「どうしました?」タダならぬ気配を感じて銀行員さん登場。

ん?  銀行員・・・・・・・・・そうだ!
銀行員といえば印鑑照合のプロじゃないですか!
そこで私は例のブツを銀行員さんにも照合してもらった。

銀行員さん「これ違う印鑑ですね」
私「でしょ?」

あ~良かった。これで解任されずに済みそうだ。

そこで、使者の方に本人に電話確認してもらったところ、やはり、実印は他に存在したのである。
どうやら、預金印と実印を両方使う機会があって、使用後にあべこべのケースにしまってしまい、それに気がつかずにケースから取り出して委任状に押印したらしいということだった。しかもこの両方の印鑑は同時に作られた2本ということで非常に良く似ていて、以前にも銀行で預金払い出しの時に間違って実印を押印してしまったかことがあるそうな。
ま、良くある話ではあるのですが。

結局、別の使者に会社より本物の実印を持ってきてもらったところ、ビンゴ!でした。
ホッと胸をなでおろす私。
しかし、その時に言った業者さんの言葉、今でも忘れません。

「俺には全然わからなかったけど、さすがプロだね先生!」

えええええええっ?さっき何て言ってたっけ?
別の司法書士とか何とか・・・・・・・

業者さんも月末でどうしても今日中に手数料が欲しかったんでしょうけど、それにしてもねぇ。。。。。。
あれ以来、業者さんはちょっと苦手な私です。

だからうちの事務所は立会が少ないんですけどね・・・(泣)

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印鑑照合

それは、中古物件売買の立会でのことだった。
売主は都内にある会社の社長さんで、当日は仕事でどうしても来られないということだったので、前日までに本人確認等と権利書の確認は終わらせてあった。
ただ、印鑑証明書だけは当日になるということで、委任状押印の印鑑との照合は未完了だった。

で、立会当日、場所は某銀行の応接室。
売主の使者が持参した印鑑証明書と委任状押印の陰影を照合したら・・・・・

「?」

何か違う気がする。
ほとんど同じなのだが、苗字の二文字目の最後のハネの部分が明らかに違う。


そこで、二枚を重ねて窓の所に行き、お日様にかざして照合してみた。

印鑑照合にはいろいろな方法があるが、私はいろいろと試した後でどうしても納得が行かないときには、最後はこの極めて原始的な方法で照合することにしている。

やはり違った。
しかも他の方法では同じと思った部分にも微妙に違う所がある。

私は言った「これ実印じゃないですね。非常に似ていますが押されたのは別の印鑑です。」

すると、売主使者が「社長が実印だと言って押していましたので間違いないと思うのですが。」と言う。

そうしたら、よせばいいのに売主仲介業者が一言。

「俺に見せてみな」

さらに業者「あ~、これは押し方が違うだけじゃないの?実印に間違いないからそのまま進めてよ。」

私「いや、これは押し方なんかじゃないです。ここがこうですから・・・・・・・・」

業者「だ~か~ら~!押し方だよ!間違いなく同じ印鑑だって!俺は社長の他の物件もやったことあるから知ってるんだよ!それに、あの社長が間違うはずがないよ!」とエキサイトしてまくし立てた。

私「そう言われても、違うものは違うんですよ。ご本人に確認してみて下さい。」

業者「わかんない先生だな~!別の司法書士を連れてくるしかないな~!」

さ~大変だ!この後の展開はいかに?!

長いので続きはまた明日(笑)

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目は司法書士の命です

今日はコンタクトレンズを交換してきました。
私は元来近視なのですが、実はこの頃特に近くが見えづらく困っていたのです。
早くも老眼か・・・・・・・とも思い、ブルーマップや小さい活字の本を読むときなどは、亡くなった父の老眼鏡を掛けたりしていました。
ところが、コンタクトの度が強すぎると近くが見えづらくなるという話を
人から聞き、購入後3年間は無償で交換してくれるシステムだったので、買ったお店まで交換しに行ったのです。

右目の度を少し落としてもらって交換、ついでに細かい傷がついていた左も交換した結果、遠くも近くも随分と見やすくなって助かりました。
とにかく老眼鏡なしで本が読めるということは嬉しいです。
しかもタダで新品レンズに交換できて何だか得した気分です。

目といえば、司法書士にとって目は命です。
例えば、不動産売買の決済のときなどに、売主の印鑑証明書と委任状に押印された印鑑の照合を間違えばアウトです。
登記を出した後にそれが発覚して、売主が行方不明にでもなれば、お金は払ったのに登記の名義は変えることが出来ないわけですから、買主から司法書士への損害賠償請求は必至です。

私は今までに照合ミスはありませんが、事前に印鑑相違に気がついたことは何度かあります。
たいていの場合は、素人さんでも一見して違うとわかるものですが、中にはよ~く見ないと分からないような非常によく似た印鑑だったケースもあります。

そんな印鑑相違の経験として、今でも忘れられない立会(決済)があります。
その話は長くなるので、また次回ということで。

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合掌

秋田の小学校1年生の事件。
同じ小1の子供を持つ親として、胸が痛みます。
これからもっと楽しい学校生活が待っていたのに、
本当に可哀相です。
ご冥福をお祈りします。

今日は午後から暇だったので、他士業の方のブログをいろいろと見て周りました。
本当に非常に勉強になります。
中には、「この資格でこんなこと出来るの?」みたいなものもありましたが・・・・・・

ま、これについて語りだすと長くなるんで、機会があればいずれということで、今回は敢えて深入りはしませんが(笑)

でも、餅は餅屋と言われるように、こと他士業の専門分野に関しては、その士業の方が書いたブログやホームページを読むことによって大抵の疑問が解決するというのは、書籍だけしか頼るものがなかった時代に比べると本当に恵まれた時代になったものです。

私が開業した頃は、頼れるのはバカ高い書籍だけで、それも知りたいことはほんの数ページなのに1冊買う羽目になったりして随分ともったいない思いをしたものです。
それに比べると本当に仕事がし易くなったなぁと思います。

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だめだこりゃ

昨日は、「これから役員会に出席・・・・・・・」などと書きましたが欠席しました。

実は、夕刻前あたりからどうも体の調子が変・・・・・・・
妙に腰が痛くてのどが痛くて頭も重いし・・・・・・・・・・
で、熱をはかってみたら、あ~ら38度近くもあるじゃないですか!

それでも「飲めば治るかな」とかも考えましたが(お~い!)
結局これでは何も考えられないだろうということで、
さっそく支部長さんに電話して欠席させてもらうことにしました。

今日になって聞いた話では、昨日の役員会後の飲み会では、
もっぱら会社法に関する登記の話で盛り上がったとか・・・・
あ~行きたかったなぁ。。。。

ということで今日はほぼ一日事務所で臥せっておりました。
今は少し復活といったところです。

ところで昨日から「ちょっと相談なんだけど・・・・・・」
という同職からの電話が数件ありました。
内容は会社法絡みのこと。

それがみんな特例有限会社から株式会社への移行登記だったので、結構、株式会社にしたい経営者は多いのだなぁと実感。

ちなみに、特例有限会社が株式会社に移行するにには、、
商号を株式会社にする定款変更決議を株主総会でした上で、
登記は株式会社の設立登記と特例有限会社の解散登記をします。
これは旧法からある組織変更の登記と同じです。

そこで、この場合の取締役や代表取締役の選任について、
いくつかの疑問点が生じるのです。
その他にも、あれこれと数点の疑問点が・・・・・・・・・・

司法書士の多くが書類作成用ソフトを使用しているのですが、
これがまだ会社法に対応しきれてない上に、
登記について知りたい部分が正しく書かれている書籍も、
まだ出てないのが実情なのです。
民事局長通達だけでは、どうにも資料不足で・・・・・・・

実務が固まるまでは暫く手探り状態の日々が続きそうです。

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司法書士でも文書は苦手

昨日晴れたと思ったら今日はまた雨。
お天気が長続きしないですね。

今日の午前中は、時たまかかる会社法関連登記の
問い合わせの電話の合間を縫って、
ひたすらホームページの更新作業に明け暮れていました。

しかし、文章を書くというのはホントに難しいものですね。
「司法書士」で「書」の字がつく職業ではありますが、
私などは文章書くのは苦手だし、おまけに字は汚いし・・・・・

今業界では新しい司法書士に変わる名称を
模索している動きがあるようですが、
私は今の「司法書士」という名称のままが良いですね。
愛着もありますし。

確か候補に「法務士」なんていうのも挙がってた気もしますが、
今更「法務士」なんて言われてもねぇ。。。。

法・・・・・・無視ですか?(笑)
イーホームズの架空増資に関与して逮捕されちゃった同職も
いることだし、時期としてはシャレにならないですね~

ただくれぐれも申し上げておきますが、多くの司法書士は、
法令順守で真面目に仕事してますからね~!
そこんとこ夜露死苦(ヨロシク)です。

さ~て、今日は夕方から支部の役員会です。
私は幹事をやっているので出席しなくてはなりません。
私は支部の役員をやってもう6年目になります。
たまに大変な時もありますが、
役員とかをやっていると横のつながりが出来るので、
私はやっていて良かったと思っています。

役員会の後の飲み会も楽しいし(笑)

今夜も帰りが遅くなりそうです。

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模様替えしたとです

早くもブログを模様替えしました。
前よりも少しは見やすくなったでしょうかね。

今日の午前中は暇だったのでひたすら読書(笑)
午後に某銀行へ書類を取りに行き、
他管轄の抹消登記だったので
早速申請書作って郵送申請しました。
昨年不動産登記法が改正されて郵送申請が
出来るようになったので、本当に楽になりました。
但し補正(申請書類のミスを修正すること)に
ならなければの話ですがね。。。(汗)
(もっとも補正も郵送で出来るんだそうな。
経験ないのでわかりませんが)

補正といえば自慢じゃないけど、
うちの事務所は開業13年目になりますが、
ほとんど補正になったことはありません。
補正になったケースでも、もちろん取下げになるような
致命的なミスではなく、軽微なものでした。

よく法務局の補正場所で付箋がたくさん付いた
申請書類と格闘している人がいますが、
出す前によく点検すればあんなことにはならないと
思うんですけどね。
それとも、出さなければならない登記が沢山ありすぎて
点検どころではないのでしょうか。
事務所の方針で

「白紙でもいいから、とりあえず件数だけ出しとけ!」

とか(笑)

申請件数の少ないうちにとっては、
羨ましい限りです。。。。(溜息)

でも私は、プロなんだから補正がないのが当たり前
だと思っています。
だから申請書類のチェックだけは
2度3度と入念にやります。

な~んて、格好つけた翌日に補正になったりして(笑)

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電子定款の準備

日司連から電子証明書(ICカード)が届いたので、今日の午前中はその確認作業をしました。

まず、カードリーダライタのドライバインストールに始まって、暗証プロバイダサービスのインストール、証明書記載事項の確認まで、思ったより非常に簡単で、1時間もかからずに完了してしまい拍子抜けでした。

そもそも今回なぜ日司連の電子証明書が必要だったかというと、1つは、登記のオンライン申請への準備ですが、今回はそれよりも、もっと大きな目的がありました。
それは、電子定款の作成です。

株式会社の設立には定款を作成して公証人の認証を受ける必要がありますが、この度、司法書士も電子定款が作成できることになったので、さっそく、作成に必要な電子証明書を取得したわけです。
今までの紙の定款ですと収入印紙4万円を貼る必要がありますが、電子定款はこれが必要ない為、大きなコスト削減となります。

但し、電子定款を認証してくれる公証役場は限られており、私の場合現状ですと横浜まで行かなければならないため、認証を受けに行くのにかかる時間がネックではあります。

また、他にもいろいろ必要なものがあるのですが、PDF変換ソフトであるAcrobat standardというソフトが、
3万円以上もするので、これもまた頭が痛いです(涙)
これだけあれば専門書が6冊は買えますので。。。。

でも、これも時代の流れでやがて電子定款が「普通」となると思うので、なるべく早く導入出来るように準備を続けるつもりです。

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会社法の研修会

今日は勉強したりテレビを見たりで平和な一日でした。

勉強といえば、新会社法施行前から現在に至るまで、
司法書士会等主催の研修会が沢山あったのですが、
私はそのほとんどに参加しています。

ちなみに明日の夜も、他支部の会社法の研修会に
参加予定です。
最近は研修会に行く度に同職の知り合いに、
「また来てるの?よく来てるね~」と言われます。

ただこれは、私が人より勉強熱心というわけではなく、
新しい情報に接していないと不安だからというのが、
ホントのところです。
新しい法律である新会社法が施行されたことにより
今までの商法の知識が通用しなくなり、
ある意味司法書士は皆同じスタートラインに
立ったとも言えます。

連日明けても暮れても「会社法、会社法」で、
多少ウンザリしているのも事実ですが、
それでも日々新しい情報を得ることによって
自分が少しずつ賢くなることに、
ささやかな喜びを感じている今日この頃です。

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今どきの家庭訪問って

最初に言っておきますが、今日は事務所がお休みですので、
小難しい業務の話はナシです!(笑)

で、さっそく昨日の家庭訪問の件ですが、
妻の報告によると、先生より特に我が子の問題点は
指摘されなかったそうです(笑)
ただ、私が「へぇ~」と思ったことがひとつ。

今の家庭訪問って、玄関先で済ませるのが
普通なんでしょうか?
妻が先生に「どうぞお上がり下さい」って言ったら、
先生が「上げて下さるんですか!」と感動してたとか。

私の子供の頃はどこの家庭でも、部屋を綺麗に掃除して、
その上、お茶やお菓子まで用意して先生をお出迎えした
ものでしたが、時代は変わったものですねぇ。
ま、この方が母親は楽だからいいんでしょうけど、
何か少し味気ない感じもします。

それにしても今日は一日朝から、雨、雨、雨・・・・・・・・・・・
これではどこに出かけられるわけでもなし。
お陰で普段出来ない勉強が十分に出来て、
私にとっては、充実した一日となりました。

あとは、「チャングムの誓い」を見て寝るだけです。
正直我が家は今、これに嵌っております(笑)

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本籍地はそのままに

今日は、取引先に抵当権の抹消書類を貰いに行ったら、
所有者の住所が変わっていたので、
帰りに市役所へ寄って住所証明書を取ってきました。

不動産登記の基本中の基本は「申請人の登記簿上の
住所氏名と現在の住所氏名が同じかどうか」です。
同じで無い時には、繋がりを証する書面を添付しなくて
はなりません。
この仕事をやっているとこれだけは条件反射的に
最初に確認するクセが身についています。

転出した人の住民票を除票といいますが、
この保存期間は5年間です。
何回も引越しを繰り返している人などは除票の保存期間
が経過していて、住所を繋げることが出来なくなることが
あります。

そんな時は戸籍の附票を本籍地の役所で取れば、
住所の繋がりが分かります。
但し、本籍まで動かしているとその保存期間も5年なので、
場合によっては繋がりません。
その場合はまた別の書類が必要になったりして
多少厄介です。

たとえ本籍地が遠方であろうと、
郵送でも取寄せできますから、
引っ越すときに本籍地は動かさない方が良いと
私は思います。

これは、相続登記にも当てはまりますので、
結婚して新しい戸籍が出来たら、
引越ししても、なるべく本籍地は変えない方が、
自分が死んで相続が発生した時に、
相続人の苦労が少なくてすみます。

「死んだら俺には関係ねぇ~よ!」

と言われれば、それまでですが(笑)

話はまったく変わりますが、
今日は我が息子の家庭訪問の日です。
今年小学校に入学したばかりなので
初の家庭訪問なんです。
家に帰ったら妻から結果報告があるはずですが、
楽しみなような怖いような・・・・・・・(汗)

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しなければならない登記(その2)

相変わらずスッキリしないお天気が続いています。
それに今年はバカ暑くなったと思ったら翌日には涼しく
なったりの繰り返しです。
私は例年ですとこの時期にはもう夏物のスーツなのですが
(何せ汗っかきなものでして・・・・・・・)、
今年はまだスリーシーズン用のままです。

さてさて、今日も会社法の続きです。
昨日、特例有限会社で会社法施行に伴い
申請しなければならない登記をお知らせしましたが、
今日は施行前からある株式会社の場合です。

1、株式消却の定め、償還株式・転換予約権付株式・
  強制転換条項付株式の定めを登記をしている場合には、
  会社法の規定による取得請求権株式又は取得条項付
  株式として所定の登記を本年10月31日までにする
  必要があります。

2、公開会社(株式譲渡制限のない会社)で且つ旧法上の
  小会社(資本金1億円以下で且つ負債200億円未満の
  株式会社)における監査役は、その権限が会計監査のみ
  から業務監査権限付へと拡張したため、新法施行時に
  在任中だった監査役は、会社法施行日の5月1日を
  もって任期満了退任となっています。
  この退任登記を新しい監査役の就任登記(前任者と
  同一人でも可)と共に、本年10月31日までに登記する
  必要があります。

  また、株式譲渡制限の定めを置いて非公開会社と
  なった上で、取締役会と監査役を廃止することも
  できますが、その場合でも
監査役の退任登記は
  それら設置会社の廃止登記と同時に上記期日までに
  申請する必要があります。

特に「2」は、司法書士界で誰もが知っている
超有名なケースです。
しかも、このタイプの会社(小会社で公開会社)は、
結構多いです。
だいたい設立が割と古い会社に多く、
私の取引先にも数社ありました。

これもまた、登記を怠ると過料の制裁がありますから
要注意です。
いつも決まった司法書士に役員変更登記を
依頼している会社は
大丈夫だと思いますが、
ご自分で役員変更登記をしている会社の方は
気をつけて下さいね。

出来ればこれを契機に登記は司法書士に
依頼した方が・・・・・・・・・・

あ・・・・・・・・余計な宣伝でしたかね?(笑)

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しなければならない登記

今回も会社法の話です。
会社法施行に伴って会社の登記簿は、
職権で会社法に合うように修正されるので、
基本的には会社側が何かの登記を申請しなければ
ならないということはありません。

しかし、例外もいくつかありまして、
今日は、特例有限会社(旧有限会社)で登記申請が
必要な主なもの2つをご紹介します。

1.定款に、利益配当・残余財産分配・議決権行使につき
  出資口数に応じない定め・制限に関する定めを設けて
  いる場合は、会社法の規定による種類株式のい登記を
  本年10月31日までに登記する必要があります。

2.定款に、「当会社は、社員に配当すべき利益をもって
  持分を消却できる。」といったいわゆる「持分の消却」に
  関する定めがある場合には、「発行する全部の株式の
  内容」に関する定めがあるものとみなされ、所定の登記を
  本年10月31日までに登記する必要があります。  

「1」はあまりないとは思いますが、
「2」は意外とあるのかもしれません。

というのは、巷で出回っている定款の雛形の中に、
この「2」の定款条文を含むものが少なからずあるからです。

法律上は期限までに登記しないと「過料」の制裁が
ありますので(但し、実際にこの条文の内容だけで
過料制裁の対象となるかは疑問もありますが)、

もしその会社にとって無くても良い条文だったら、
株主総会で定款変更決議の上、
条文を削除して
おく方が無難です。

特例有限会社の社長さん!
あなたの会社の定款に、「2」の条文があるか
どうかさっそく見てみましょう。

てさて、そういう私は本日は夕方から、
所属
司法書士会の会員研修に参加してきます。
本日の
研修のテーマは・・・・・・・・・
これまた会社法
です。。。。。

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会社法施行後の混乱

会社法が施行されてから一週間経ちましたが
(といっても実質4日目ですが)、
実務界ではやはり結構混乱が見られるようです。

例えば、登録免許税。
「Aの登記をするにはBの登記も必要だが、登録免許税は
AとBの合算か、それともAだけで良いのか」などなど。
それ以外にも、法務局でもよく分からずに対応に苦慮して
いることが結構あるようです。

新会社法が施行されて新しい登記パターンがいくつか出来ました。
例えば「特例有限会社から株式会社への商号変更」
「取締役会、監査役の廃止」などです。
これらの登記をするにはいくら登記費用がかかるのか。
ネット上で司法書士のホームページで探してみても、
まだあまり見つからないと思います。
その理由は・・・・・・・・もうお分かりですよね?

登録免許税の登記費用に占める割合は結構大きく、
もし登録免許税の費用計算を誤ると結構大変なので、

「怖くてまだ公開できない」

というのが大方の事情だと思います(笑)
うちの事務所も早く公開したいのですが、実務界がもう少し落ち着くまでは難しいかな・・・・と思っています。
でも、なるべく早くしたいと思って準備だけは進めています。

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初投稿

今日からブログを始めます。
業務のことを中心に書こうとは思っていますが、今からネタ切れが心配です(笑)
ですので、業務以外のことも結構書くかも知れません。
よろしかったらお付き合い下さい。

ところで、みなさんのゴールデンウィーク(NHK的には大型連休)は、いかがだったでしょうか?
私は5月1日に施行となった新会社法の勉強&対応に追われながらも、その合間を縫って家族と箱根へ一泊旅行に出かけました。
二日目は生憎の雨模様でしたが、雨の箱根も風情があっていいものでした。
温泉に沢山入って体も心もリフレッシュしたので、今日からまた気合を入れて業務に励みます。

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